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子ども・子育て支援新制度

 子ども・子育て支援法に基づき、平成27年4月にスタートしました。新制度の開始に伴い、市では新しく「えにわっこ☆すこやかプラン」を制定しました。詳しくはこちらをご覧ください。

新制度では、子育ての場が充実します

 小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが利用されてきました。
新制度では幼稚園と保育所に加えて両方の良さをあわせ持つ認定こども園を地域の実情に応じて普及を図ります。
また、新たに、少人数の子どもを保育する事業を創設し、待機児童の多い都市部、子どもが減っている地域の双方で身近な保育の場を確保していきます。

幼稚園

幼児期の教育を行います。
対象年齢:3~5歳
  • 3~5歳の子どもを対象に幼児期の教育を行います。昼過ぎころまでが教育時間となります。園によっては教育時間の前後や休園中に教育活動(預かり保育)などを実施します。
  • 保育を必要とする事由は必要としません。

保育園

保護者に代わって保育をします。
対象年齢:0~5歳
  • 0~5歳の子どもを対象に就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育を行います。夕方までの保育のほか、園によって延長保育を実施します。
  • 保育を必要とする事由があるという条件がつきます。

認定子ども園

教育と保育を一体的に行います。
対象年齢:0~5歳
  • 保護者の働いている状況に関わりなく、3~5歳のどのお子さんも教育と保育を一緒に受けます。
  • 保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できます。
  • 園に通っていない子どもの家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。

地域型保育

少人数を預かって保育を行います。
タイプは4つに分かれます。
対象年齢:0~2歳
  1. 家庭的保育(保育ママ)
    家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。
  2. 小規模保育
    少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
  3. 事業所内保育
    会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
  4. 居宅訪問型保育
    障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

新制度では、「認定」を受ける必要があります

 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する場合は、事前に保護者の方に利用のための認定を受けていただきます。認定は3つに区分されており、これによって利用先がきまってきます。
認定には「保育を必要とする事由」が考慮されます。

保育を必要とする事由

就労、妊娠、出産などこれまでの事由のほかに新たに次の事由が加わりました。

  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれのあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

※恵庭市ではこのほか、就労の有無に関係なく4歳以上の障がい児の受け入れを行うこととしております。

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